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こんにちは!とらねこ屋です
友人の日本免許が期限切れになってしまいまして
何かの参考になれば!と
情報を共有してくれました
どうしても一時帰国出来ない場合も無事に免許更新出来るようです!
↓
先日の一時帰国の際に
ニ年前に失効してしまった
日本の免許を更新してきました。
海外赴任中に免許証の更新をしていなかった場合、免許は失効してしまいます。
しかし、免許を失効した場合でも、一時帰国中に再取得することが可能です。
ただし、失効期間によって、免許再取得の条件が変更されますので注意が必要です。
通例では
「失効から6ヶ月を経過しない」場合は、免許試験のうち、技能試験と学科試験が免除されます。
と規定されております
埼玉県の場合、免許センターで必要な書類は以下でした。
提出した書類
◯免許更新通知ハガキ
◯タイの在留証明書
◯実家への一時滞在証明書
◯戸籍抄本
◯住民票(or除籍票)
◯パスポート(要入国スタンプ)
☆特に助かった点は
タイでの運転免許証がある場合は講習が短時間になるようで
タイ免許証の提示を求められました。
海外での運転の事実は結構重要らしく書類上は
やむを得ず失効扱いと記載されておりました。
結局のところ
元々ゴールド免許だったこともあり30分の優良講習時間で完了 しました!
滞在中の時間制約のある中での失効免許証更新はたいへん疲れる作業かと思います。
国際協定のあるタイ免許証がここで活きるとは思いもよりませんで大変有り難かったです。
更新手数料も一般更新の方と同じ様に扱われます。
なにかのご参考になれば。
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